OB会規約
第1章 総則
第1条(名称) 本会は「北九州市立大学少林寺拳法部OB会」と称する。
第2条(目的) 本会の目的は、次のとおりとする。
(1) 本会会員(以下「会員」という)相互の親睦を図ること。
(2) 北九州市立大学少林寺拳法部の健全なる発展に寄与すること。
(3) 部員との交流を図ること。
第2章 会員
第3条(会員の資格) 会員は、北九州市立大学を卒業、又は同大学院を修了した時に北九州市立大学少林寺拳法部に所属していた者とし、卒業又は修了とともに会員となる。
中途退部者(死亡退部を含む)については、会員の推薦にもとづき、役員会で協議して会員と認めることができる。
第4条(退会・死亡) 退会する場合は、その旨を会長に届けなければならない。
2 会員が死亡した場合、会員名簿には引き続き掲載するものとする。
第5条(除名) 会員が本会の統制を乱し、また名誉を損なう等、著しく会員としてふさわしくない行為を行った場合は、役員会での協議を経たのち、総会の議決により除名することができる。
2 会員が除名された場合は、会員名簿から削除する。
第3章 役員
第6条(役員) 本会に次の役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 総 務 3名以内(うち1名は事務局長とする)
(4) 会 計 2名以内
(5) 監 査 2名
ただし、周年記念行事等が予定され、体制を強化する必要のある場合は、会長の指名により総務担当役員を適宜増員することができる。
第7条(役員の選出・指名) 会長その他の役員は会員であることを要する。
2 会長及び監査は、自薦・他薦(個人による推薦及び役員会による推薦)を問わず第5章に定める定期総会の議決により選出され、副会長・総務・会計は、会長が指名する。
3 会長・副会長・総務・会計は監査を兼務できない。
第8条(欠員) 会長が欠けた場合は、第9条の規定により副会長がその職務を代行する。
2 会長以外の役員に欠員が生じた場合は、会長が会員の中から適任者を指名することができる。
3 会長及び副会長がともに欠けた場合は、役員会で協議するところにより会長代行(副会長兼務)を設け、会長としての任に当たる。
4 本条の規定にもとづき役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(職務) 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
(3) 総務は、本会の会務を担当する。
(4) 会計は、本会の会計事務を担当する。
(5) 監査は、年度毎に会計監査を行う。
第10条(任期) 役員の任期は、定期総会翌日から次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
第11条(事務局) 会長は、会務の円滑な運営を図るため、総務担当役員の中から事務局を指名する。
第12条(役員会) 役員会は会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて第6条に定める役員以外の者に役員会への出席を求めることができる。
第4章 役員以外の職・組織
第13条(職・組織) 本会の目的を達するため、次の職及び組織を設ける。
(1) OB会顧問
(2) 監督・コーチ
(3) 幹事
(4) 支部
(5) 現役支援のための顧問
第14条(OB会顧問) 本会にOB会名誉顧問及びOB会顧問を置く。
2 OB会名誉顧問及びOB会顧問は、会員の推薦に基づき総会の議決を経て就任するものとし、会員であると否とを問わない。
3 役員会は、協議するところにより当該顧問が職を全うすることが困難であると認める場合、若しくはその職にふさわしくないと認める場合は、当該顧問の職を停止させ、総会の議決を経てその職を解くことができる。
第15条(監督・コーチ) 北九州市立大学少林寺拳法部に監督及びコーチを置く。
2 同部員に少林寺拳法創始の目的、教え及び技法を正しく教授するため、監督は四段以上、コーチは少林寺拳法公認考試員・審判員の資格を有する者、又は道院に所属し三段以上の武階を有する者とする。
3 監督及びコーチは、第18条に定める現役支援のための顧問の意見を踏まえて役員会が選出し、総会の議決を経て任命・解任される。
4 監督は1名、コーチは若干名とし、役員会は第18条に定める現役支援のための顧問の意見を踏まえてコーチの中から主任コーチを指名するものとする。
5 監督及びコーチの任期は定期総会翌日から次の定期総会までとする。ただし、本条第2項に定める手続きを経て再任されることを妨げない。
6 役員会は、監督又はコーチがその職を全うすることが困難であると認める場合、又は本条第2項の要件を欠いた場合は、その職を停止させ、総会の議決を経て解任することができる。
7 監督又はコーチが次の各号の一に該当する行為を行い、本会及び北九州市立大学少林寺拳法部の名誉を損なう等、著しく監督又はコーチとしてふさわしくない行為を行ったと認められる場合は、役員会で協議するところにより職を停止させ、総会の議決を経て解任することができる。
(1) 公序良俗を乱すこと。
(2) 刑罰法令に触れる行為を行うこと。
(3) その任に背き、真摯なる指導を怠ること。
(4) その他、本会の目的に反する行為を行うこと。
第16条(幹事) 本会は必要に応じて幹事を設けることができる。
2 幹事は、役員会と緊密な連携を図り、各代を中心とした会員相互の連携と融和を図るものとする。
第17条(支部) 本会は必要に応じて地域ごとに支部を設けることができる。
2 支部には、支部会員で協議するところにより責任者を置き、責任者は役員会と緊密な連携を図り支部を運営するものとする。
第18条(現役支援のための顧問) 北九州市立大学少林寺拳法部及び部員を支援するため、北九州市立大学少林寺拳法部に第15条に定める監督・コーチのほか、名誉顧問・顧問を置くことができる。
2 名誉顧問は、会員の推薦に基づき総会の議決を経て就任するものとし、会員であると否とを問わない。顧問は会員であることを要し、監督が退任後に就任するほか会員の推薦に基づき総会の議決を経て就任するものとする。
3 役員会は、協議するところにより名誉顧問または顧問が職を全うすることが困難であると認める場合、若しくはその職にふさわしくないと認める場合は、当該顧問の職を停止させ、総会の議決を経てその職を解くことができる。
第19条(職・組織の新設) 本章に規定する職・組織のほか、本会及び北九州市立大学少林寺拳法部に新たに地位・職・組織等を設ける場合は、総会における議決を経なければならない。
第5章 総会
第20条(総会) 総会は定期総会及び臨時総会とし、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 定期総会は5年に1回開催し、会長が招集する。
(2) 臨時総会は、必要に応じて役員会で協議したところにより、会長が招集する。
2 総会は、出席会員及び委任状提出会員を合わせて50名以上をもって成立する。
3 定期総会が感染症や災害などの発生により開催できない場合は、役員会で協議のうえ、適切な時期に開催を延期することが出来る。
第21条(審議事項) 定期総会での審議事項は次のとおりとする。
(1) 会務報告(第28条に基づき会員に報告済みの場合を除く)
(2) 会計報告(第28条に基づき会員に報告済みの場合を除く)
(3) 会計監査報告(第28条に基づき会員に報告済みの場合を除く)
(4) 予算案(第28条に基づき会員に報告済みの場合を除く)
(5) 監督・コーチの承認、任命・解任
(6) 役員改選
(7) 規約の改正その他必要事項
第22条(議長) 議長は、会長と副会長が協議のうえ、どちらかが行うものとする。
第23条(議決) 議案は出席会員の過半数をもって可決されるものとし、賛否同数の場合は、
議長の決するところによる。
第6章 会計
第24条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第25条(運営経費) 本会の運営経費は、年会費及び寄付金をもってあてる。
2 年会費は一口 1,000円とし、上限は10口で口数を問わない。また、年会費は一年責務であり、越年累積はしないものとする。なお、納入額が1万円を超えた場合は寄付金として取り扱う。
3 記念行事や特別な行事の開催、その他会費納入の減少等により運営経費の不足が見込まれる場合は、別途特別寄付金を募るほか、臨時費用を徴収することができる。
4 会員が退会した場合は、年会費・寄付金は返還しないものとする。
5 団体、法人からの寄付金も受けるものとし、その場合は寄付方を明らかにして会計処理をしなければならない。
6 本会の会費は第2条に定める目的のみのために使用し、その他の目的のために使用してはならない。
第26条(会計報告) 本会の収支決算は、年度終了後3か月以内に、会計監査を経て次年度予算案とともに会員に報告しなければならない。
2 会員は、前項の通知内容に疑義のある場合は、通知を受け取った日から2か月以内に役員に疑義内容を連絡するものとする。
3 会員からの連絡を受けた役員は、直ちに会長に報告し、会長は速やかに役員会を招集のうえ、疑義内容について検証しなければならない。
4 会長は検証結果を当該会員に連絡するとともに、その他の会員に本件の経過を通知するものとする。なお、さらに疑義ある場合は、会員の請求を待って総会で当該案件の処理の適否等を審議するものとする。
第7章 その他
第27条(規定外の事案等) 本規約の規定によっては対応できない事案・事態等が生じた場合は、役員会で協議のうえ一時的に対応し、総会において報告のうえ、規約改正等必要な措置を講じなければならない。
第28条(地位・職への任命) 本規約に定める地位・職の任命に当たっては、当人の承諾を得なければならない。
附則
1 本規約は、昭和50年4月1日からこれを施行する。
2 本改正規約は、平成15年1月27日から実施する。
3 本改正規約は、平成27年11月28日から実施する。
4 本改正規約は、平成29年10月7日から施行する。
5 本改正規約は、令和元年11月3日から施行する。
6 本改正規約は、令和4年10月2日から施行する